【不動産投資】都市計画税について

目次

概要

都市計画税とは、その年の1月1日時点の都市計画区域における市街化区域内に所在する土地及び家屋の所有者に課される地方税(市町村税)です。

尚、都市計画税は、道路や公園の建設、上下水道の整備などの都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てられます。

都市計画税の計算方法

納税額

①土地…課税標準額(固定資産課税台帳に登録されている価格)×税率0.3%

※東京23区の小規模住宅用地に対する都市計画税については、税額の2分の1が軽減されます。

②家屋…課税標準額×税率0.3%

非課税と課税対象外になる場合

都市計画税については、固定資産税と同様に、一般的に公共の用に供する資産など所定の要件を満たす資産は非課税となり、また日本国内に存在しない資産課税の対象外となります。

免税点

固定資産税が免税になるときは、都市計画税も免税になります。
具体的には、次の場合に都市計画税の課税が免除されます。

①土地…課税標準が30万円未満の場合
②家屋…課税標準が20万円未満の場合

課税標準額

①土地の課税標準は、固定資産課税台帳に登録されている価格です。

②家屋の課税標準も固定資産課税台帳に登録されている価格です。

つまり、土地も家屋も固定資産税と同じ課税標準となります。

住宅用地の特例措置

住宅用地については、特例措置が設けられ、課税標準が軽減されています。

住宅用地の区分により、都市計画税の課税標準については、次のように軽減されます。

   区分          内容 都市計画税 固定資産税
(参考)
小規模住宅用地 住宅用地で住宅1戸につき200㎡までの部分 価格×1/3 価格×1/6
一般住宅用地 小規模住宅用地以外の住宅用地 価格×2/3 価格×1/3
特定空家等に対する措置

必要な措置が講じられない「特定空家等」の敷地については、住宅用地の特例の適用対象から除外されます。

「特定空家等」とは、空家等対策の推進に関する特別措置法における「空家等」のうち、次の状態にあると認められるものをいいます。

①そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
②そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

新築住宅の減額

都市計画税の場合には、固定資産税と異なり、原則として新築住宅の減額の特例はありません。

納付時期と方法

都市計画税の納付時期は、6月(第1期)、9月(第2期)、12月(第3期)、2月(第4期)の年4回で、第1期の納付月に送られてくる納税通知書により、各納期限までに納めます。

都市計画税は、固定資産税とあわせて納付します。納税通知書には、都市計画税と固定資産税の税額が記載されています。

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